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企業の経営者様・人事担当者様向け!

就労ビザ・在留資格申請代行サービス

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特定行政書士 西 俊之

行政書士法人ARUTO

特定行政書士西 俊之

MESSAGE

このホームページにたどり着いたということは、みなさんは外国人を雇用したいと考えている、もしくは不許可になったから再申請したいとお考えではないでしょうか。
弊所では飲食店関連の許認可も業務の柱として取り扱っており、飲食店で働く外国人の就労ビザ取得を得意としています。

近年、外国人を雇用したいという中小企業は増加する一方です。
外国人を雇うと様々な問題が出てきます。言葉や文化も違うので当然のことです。
弊所では在留許可が下りたら業務終了とは考えていません。日本で働く外国人の方には幸せになってもらいたい、外国人を雇用する経営者にはさらに会社を繁盛して頂きたいと考えています。

弊所では、“人とのつながり”を大切にしています。
そこで弊所では、許可取得後のアフターフォローにも力を入れており、雇用問題に強い社会保険労務士・弁護士と提携して、トラブルの未然防止と入国後(雇い入れ後)様々な問題にも対応しております。

このホームページをご覧いただいたご縁を大切にしたいと考えております。就労ビザの申請はお任せください。お問い合わせお待ちしております。

弊所では価格以上のサービスを提供して、お客様に喜んで頂くために何をすればいいかということを常に考えており、就労ビザを取得するための単なる支援ではなく、総合的なコンサルティングをメインに行っている行政書士事務所です。依頼をされたお客様には補助金や助成金などのお得な情報も提供させて頂きます。是非、いいお店を作るお手伝いをさせて下さい。ご相談だけでも喜んで承りますので、気軽にお問合せください。

point 1

当事務所の特徴

ビザの専門家が手続します

ビザの専門家が手続します

ビザ申請専門の行政書士が手続を致します。お客様のビザ申請が許可されるよう、適切に対応・アドバイスさせて頂きます。

スピード相談

スピード相談

ビザ申請に関するご不安やご質問を無料にてご相談頂けます。複数の行政書士が対応していますので、お急ぎの案件にも対応いたします。土日祝日も対応しております。

安心の明朗会計

安心の明朗会計

料金体系に基づいて報酬を設定します。ご状況や申請内容の難易度によって追加料金が発生する場合は、ご依頼前に明確に内訳をご提示いたします。

お客様に特化した書類作成

お客様に特化した書類作成

お客様お1人お1人で背景は異なります。申請書類は決まったものばかりではなく個々の状況を説明する必要があるため、お客様のための唯一の書類を作成します。

不許可の場合の対応

不許可の場合の対応

報酬は着手金と成功報酬に分けて料金を頂いております。許可が下りない場合の成功報酬は発生しません。不許可時の再申請は無料にて申請します。

許可後も雇用管理などに関するサポート

許可後も雇用管理などに関する
サポート

日本人外国人の区別なく労働法と社会保険は適用さます。外国人が職場に適応して能力を発揮できるように、許可後も雇用管理に関するサポートをいたします。

point 2

ビザ申請時の注意点

注意点就労ビザは、在留資格で決めらている活動内容に該当していないと申請できない

就労に関するビザは、ご自身が専門としている業務と就労先で担当する業務内容が合わないと申請することができません。
「やってみたい業務」では就労ビザを取ることはできず、専門性があり、学歴や経歴の必須条件を満たしているかなどの判断が必要です。
就労ビザの取得をご検討のときは、申請前に弊所までご相談ください。

注意点不備のない書類を提出しないと申請期間が長くかかる

入管では、各申請について標準処理期間(処理にかかる標準的な期間)を定めています。
在留資格認定証明書交付申請は1か月~3か月、在留資格変更許可申請は2週間~1か月ほどとされていますが、こちらはあくまでも目安なので、案件によってはもっと長くかかることもあります。
書類に不備や不足があれば追加書類のやりとりでさらに時間がかかりますので、できるだけ迅速に手続を進めたい場合は申請時に正確な書類を出すことが求められます。

注意点変更が生じたときの届出義務を行っていない場合はすぐに対応を

在留カード持って3カ月以上日本に滞在する外国人は、在留カードの記載内容や在留資格に影響する内容(住所変更や転職、離婚など)に変更があったときは、その事由が生じた日から14日以内に届出が必要です。
この手続は義務なので、必要な届出をしていない場合永住権の審査にも影響することがあります。
もし期間内に届出をしていないときはすぐに対応するようにしましょう。

point 3

よくある質問

question新しく外国人を採用したいのですがどのような手続が必要でしょうか。

answer 国外にいる外国人を呼ぶ場合は「在留資格認定証明書交付申請」をします。こちらは外国人を受け入れようとする日本雇用主側が代理申請できます。「在留資格認定証明書」が交付された場合はこれを外国人に送付して、海外の日本領事館に持参してでビザの申請を行います。
また、既に国内に在留している外国人で就労資格をもっていない方(留学生など)を採用する場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。

question現在日本に在留している外国人を雇用するときに、何を気をつければいいでしょうか。

answer まず外国人の在留カードを確認して、外国人の在留資格や在留期限、就労制限の有無を確認してください。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」または「定住者」の在留資格をお持ちの方は就労制限はありません。
就労関連の在留資格をお持ちの方は、就業後に担当する業務がその在留資格の範囲内であれば就労可能です。
「留学」や「家族滞在」の資格をお持ちで「資格外活動許可」を取得している場合は、同許可の範囲内で就労させることができます。
在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」で確認できます。

question「技術・人文知識・国際業務」の就労資格で在留している外国人を採用予定です。採用後に担当してもらう業務がその人の在留資格の範囲内で行うことができる業務かどうかは、どのように確認できますか。

answer 外国人の方の住居地を管轄する地方入国管理官署に「就労資格証明書」の交付申請を行い、採用後に従事させる業務がその方の在留資格で行うことのできる活動に該当するか確認することができます。
外国人が希望する場合に交付申請するものなので,就労資格証明書の交付を受けていないと就労活動ができないというものではありませんが、こちらで確認しておくと安心です。

question「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」をする場合に「雇用理由書」の提出は必要でしょうか。

answer 「雇用理由書」やその他の「理由書」は法令で求められている必須書類ではありませんが、提出することによって審査において就業先がどのような業務の企業なのか、その外国人の方の専門性を活かすことができる職場であるか、担当業務が申請する在留資格の範囲内であるかなど、具体的に説明することで審査官に内容が伝わるというメリットがあります。

point 4

申請の流れ

お問合せメールかお電話でお問い合わせください。
土日祝日や時間外も対応致します。
お問合せのレスポンスは速やかにいたします。
MAIL:info@toaru.tokyo TEL:03-6869-6062

step 1

打合せご面談にて、ご希望内容やお客様のご状況を詳しく伺います。
お手持ちの資料などもお持ちください。
お見積もりをお出しして費用についてご説明いたします。

step 2

書類作成~申請書の提出必要書類をそろえ、ご相談内容をふまえた申請書類を作成します。
その後、出入国在留管理局に申請致します。

step 3

許可通知受領出入国在留管理局より通知が届いたらご報告いたします。
申請から結果がでるまでの期間は数週間から6カ月など、案件の内容によって異なります。

step 4
staff

スタッフ紹介

坪井 妙子

申請取次行政書士坪井 妙子つぼい たえこ

外国人の方にとって、在留資格(VISA)の許可を取得できるかどうかは、その後日本で生活できるかを左右するとても重要な問題です。ビザの許可申請は、お客様お一人お一人のご事情や背景を適切に説明していく必要があります。私たちは専門知識を駆使して、皆さまの立場に寄り添いながら許可が出るように努めてまいります。日本を生活拠点と考える外国人の方、外国人の方を雇用される企業の方、外国人のご家族の方、ビザの申請でお困りがございましたらお気軽にご相談ください。

大和田 達夫

行政書士勉強中大和田 達夫おおわだ たつお

飲食業、建築業と渡り歩いてきた私が実感するのは、日本で働きたい優秀な外国人の方であってもビザが取得出来ず帰国せざるを得ない状況になっているということです。私自身、これまで優秀な外国人の仲間を多く失いました。その経験からいつか少しでも日本で働きたい、暮らしたいという外国人の方の手助けをしたいという思いがあり、ビザ関連の業務を行っています。

谷本 菜生

行政書士谷本 菜生たにもと なお

母国ではない慣れない環境の中で生活しようとする外国人の方の不安を少しでも取り除けるようにお手伝いをしたいと思っております。また、外国人の方を雇用しようと考えている企業の方にも安心して雇用手続きを進められるようサポートしていきます。ビザ関連で分からないことがあればお気軽にご相談ください。

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お客様の声

1.ベーナム・ケシャバールさま

ベーナム・ケシャバールさま

ペルシャレストランの経営者のお客様が、母国イランより本格的なレストランのシェフを呼び寄せるために代理人として申請したけれど2回とも不許可になって困っていました。
不許可の理由を入管に聞きにいったところ、シェフの経歴が現時点まで通してわからないということでした。シェフは2店舗で働いていたのに1つの店で必要な就業年数を満たしていたためもう2店目の店での経歴が分かる書類を省略してしまっていました。
足りない書類は本国から取り寄せましたがコロナ禍で本国レストランも休業していて就業証明書の発行に時間がかかりましたがそろえることができてビザも取得できました。

2.卓 正凘さま

卓 正凘さま

専門学校卒業を控えていたお客様が、卒業後の就職先が決まったためビザの変更申請をしたいとご依頼頂きました。
お客様が専門学校で学習した科目の内容と就職先の業務内容が完全に合致しているわけではなく、担当する業務において履修内容が必要であるような状況だったので変更が通るかどうか見当がつかないというご相談を頂きました。
お客様から専門学校で勉強した内容と就職先での仕事内容をよくヒアリングして、勉強した内容を活かせる職場であることを理由書で説明し、無事に就労ビザを取得することができました。

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